| Knowhow | 住宅ローン減税関係 |
| 住宅・土地税制の改革概要(相続税ふくむ) | ||
| 1.住宅ローン控除 | マイホーム取得に使われる住宅ローンの年末残高に応じて、一定の金額をその年の所得税から控除(還付)する制度。期間・金額など大幅改正 | |
| 2.居住用財産の譲渡損失の繰り越し控除制度 | 住宅の買い換えのために所有していた住宅(マンション)を売却し、その際に損失が出た場合、売却した年、およびその後3年間にわたり他の所得から差し引くことが出来る制度 | |
| 3.住宅資金贈与特例 | 親から子へ、祖父母から孫への住宅資金の贈与について、300万円までは非課税、1000万円(今回の改正で12年末まで1500万円に拡大)までは税額を減額する特例制度 | |
| 4.長期譲渡所得税率改正 | 所有期間が5年を越す不動産の譲渡益に対する税率の改正。従来は譲渡益により26%、32.5%の2本立てでしたが26%に一本化 | |
| 5.登録免許税 | 土地や建物を登記する際にかかる税金。軽減措置の適用範囲拡大がなされた。 | |
| 6.不動産取得税 | 不動産を購入したときにかかる税金。軽減対象となる条件から、要件が一部撤廃され。特例が受けやすくなった | |
| 7.固定資産税 | 不動産を保有するときにかかる税金。これも新築住宅に対する軽減措置の条件の中から一部の要件が撤廃された。 | |
| 8.相続税 | 小規模宅地の課税特例のうち、一部についてその対象面積が拡大された。 | |
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| 住宅ローン控除の内容 | ||
| 改正前 | 改正後 | |
| 対象 | 借入金額3000万円以下・建物に対する借入金に限定 | 借入金額5000万円以下、土地に対する借入金も含む |
| 期間 | 6年 | 15年 |
| 控除率 | (当初2年/その後4年) 1000万円以下の部分2.0/1.0% 2000万年以下の部分1.0/1.0% 3000万円以下の部分0.5/0.5% |
1〜6年目 1.00% 7〜11年目0.75% 12〜15年目0.50% |
| 適用対象住宅 | 床面積50〜240u | 床面積50u以上(上限撤廃) |
| 既存中古住宅購入の場合 | 耐火建築物 20年以内 上記以外 15年以内 |
耐火建築物 25年以内 上記以外 20年以内 |
| 減税額最高限度 | 180万円 | 587.5万円 |
| ※平成13年6月入居までに限る。(半年延長されました) | ||
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| 居住用財産の買い換えの場合の譲渡損失繰越控除制度 | ||
| 改正前 | 改正後 | |
| 期間 | 譲渡した年とその後3年間 | 同左 |
| 住宅ローン控除との併用 | いずれか | 重複摘要可 |
| 住民税 | 適用無し | 適用有り |
| ※平成12年12月31日までの譲渡に適用 | ||
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| 住宅資金贈与 | ||
| 改正前 | 改正後 | |
| 特例限度額 | 1000万円 | 1500万円 |
| 適用対象住宅床面積 | 50u以上240u以下 | 50u以上 |
| 既存住宅 | 耐火建築20年以内 上記以外15年以内 |
耐火建築25年以内 上記以外20年以内 |
| ※平成12年12月31日までの贈与に適用 | ||
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| 長期譲渡所得 | ||
| 税率 | 6000万円以下の部分:26% (所得税20%+住民税6%) 6000万円超の部分:32.5% (所得税25%+住民税7.5%) |
一律26% (所得税20%+住民税6%) |
| ※平成11年4月1日以降 | ||
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| 登録免許税 | ||
| 土地の課税標準 | 固定資産税評価額×40/100 | 固定資産税評価額×1/3 |
| 保存登記・移転登記・抵当権設定登記の特例対象 | 床面積50u〜240u以下 中古住宅では耐火建築物20年 上記以外15年以内 |
床面積50u以上(上限撤廃) 耐火建築25年以内 上記以外20年以内 |
| ※平成11年4月1日〜平成13年3月31日までの登記を対象 | ||
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| 不動産取得税 | ||
| 住宅用地特例・新築特例 | 取得後2年以内 | 取得後3年以内 |
| 住宅取得に係わる課税標準特別控除 | 価格要件176000円以下 既存住宅では 耐火建築20年以内 上記以外15年以内 |
価格要件撤廃 既存住宅では 耐火建築25年以内 上記以外20年以内 |
| ※平成11年1月1日以降の取得に適用 | ||
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| 固定資産税(当初3年間(※)の税額1/2となる住宅の要件として) | ||
| 床面積 | 40u以上240u以下 | 同左 |
| 居住要件 | 床面積の1/2以上が居住用 | 同左 |
| 価格要件 | 176000円以下 | 価格要件は廃止 |
| ※3階建て以上の耐火準耐火建築物では当初5年間。税額が1/2となるのは床面積120u以下の部分です。 | ||
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| 相続税(小規模宅地の課税特例) | ||
| 特定事業用地、特定同族会社事業用宅地、国営事業用宅地について、その対象面積を330uに拡大。その他は従来通り200u | ||